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A-connect特派員のかんからです。
あの車というと、東京で走ってるイメージがあるんですがね。
でも先日僕も目撃してしまいました。青森市へ飲み歩きしにいったその日に、目の前をこれが通り過ぎて行ったのです……!
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何やら光ってる車が……
https://x.com/yamato_PRTeam/status/1932069589669831049
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『青森でも走ってるんですね~!!女性向けの高収入求人サイトの宣伝カーだったと思います。
新宿駅近辺行くと、時々遭遇します笑』
『女性向け高収入バイトの求人サイトの宣伝カーですね。
まぁ、内容は夜のお店とかそういうのが多いらしいですが。そういう高収入求人です。』
『ネットミームになってる例のアレ』
『そのうちに青森もホストだのキャバ嬢のトラック走るんでない😅』
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写りの良い画像でご覧ください!
https://x.com/ino211miku39new/status/1932012336111595607
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『バニラ求人ですね、駅前で見ましたwww』
『一定の都会でしか流れないアノ!ꉂ🤣w𐤔』
『最近めちゃみる
ゔぁーぎなゔぁぎな』
『バーニラバニラバーニラ🤣🤣』
『青森にそんな仕事が紹介できるほどあるんか。』
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ちなみにバニラって何?
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バニラカーとは?
バニラカーは性風俗店などを専門とした求人情報サイト「高収入求人情報バニラ」(運営:株式会社ミライト)の広告宣伝車です。特徴的なピンク色のラッピングと、耳に残る「バーニラ!バニラ!バーニラ求人!」というテーマソングを大音量で流しながら、全国の繁華街を中心に走行しています。このテーマソングはプロの作曲家によるもので、「耳に残る」「中毒性がある」とSNSやYouTubeで拡散され、バニラカー自体も全国的な知名度を持つ存在となっています。
これまでバニラカーは東京や大阪、札幌、仙台などの大都市圏や県庁所在地を中心に展開されてきましたが、現在SNSでは「とうとう青森でもあの歌が流れる」といった投稿が拡散され、地元住民の間でも話題となっています!
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走ることに心配する声も
https://x.com/shouno1/status/1932013799219061139
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『確か青森ダメだよね?これ系』
『条例で対象が県内ナンバーのみとなっていれば取り締まれないかもですね…』
『風営法以外から規制しようにも騒音レベルが合法範囲内だったり、許可を得ている可能性も。
法律とはなんぞや…』
『青森ってこの手の広告というかその手の営業どの県より厳しいって聞いたことあるけど嵐でも起きるのか?』
『条例的に元々走ること自体はできたけど音は出せなかったはず…
変わったんですかね?それとも私の認識間違い???』
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調べてみた
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バニラカーの仕組みと社会的影響
バニラカーは地域ごとにラッピングデザインを変えるなど、景観や条例に配慮しつつ展開しています。京都市ではデザインや音量を控えめにするなど、地域との共生も意識しているとのことです。またバニラカーのテーマソングは「替え歌の替え歌の替え歌」とも言われており、元々はプロ野球選手の応援歌や飲み会コールをアレンジしたものがルーツとされています。
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反応と今後
バニラカーの登場は若者を中心にSNSで「面白い」「つい口ずさんでしまう」といった好意的な声が多い一方で、広告内容や音量については賛否が分かれることもあります。特に東京都では規制強化の動きもあり、今後の展開が注目されています。
青森市でのバニラカー走行は、これまで首都圏や大都市圏に限られていた現象が、地方都市にも波及しつつあることを示しています。今後青森市内でのさらなる目撃情報や、地域社会の反応が注目されます。
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青森市内の「バニラカー」走行は条例上OKなのか?
青森市は独自の屋外広告物条例を制定
青森市では青森県条例ではなく、市独自の「青森市屋外広告物条例」が適用されます。この条例は、景観の保護や安全確保のため、屋外広告物の表示・設置に厳しい基準を設けています。
バニラカーのような広告宣伝車は、基本的に「移動する広告物」として扱われます。青森市の条例では、広告物の設置場所や大きさ、高さ、表示内容などが細かく規定されており、禁止物件(橋、街路樹、信号機など)や禁止地域を除けば、許可を得ることで表示が可能です。
ただし道路上での広告宣伝行為(走行や停車しての宣伝)は、道路使用許可が必要となるケースがあります。許可基準や景観配慮義務を守らなければ、許可が取り消されたり、罰則が科される場合もあります。
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音声広告(音楽・アナウンス)は?
条例自体は「音」に直接言及していませんが、拡声器などで音楽やアナウンスを流す場合は、道路交通法や騒音規制条例、警察の指導の対象となる場合があります。特に人通りの多い場所や住宅街では、苦情があれば指導や規制が入ることもあります。
実際の運用
バニラカーが青森市内を走行する場合、事前に市への広告物許可申請や、警察への道路使用許可を得ていれば、条例違反にはなりません。許可を得ずに無断で広告物を表示・宣伝した場合や、規定に反した場合は、撤去命令や罰金(最大30万円)などの処分対象となります。
青森市内で「バニラカー」が走行すること自体は、条例上「許可を得ていれば合法」です。ただし許可なしの広告表示・宣伝は違反であり、音量や内容によっては別途指導や規制対象となるため、運営側は各種許可やルールを守る必要があります。
実際の運用状況や許可取得の有無については、青森市役所や青森警察署への問い合わせが確実です。
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結論として
風営法からの観点で言うと、バニラカーの広告は「女性向け高収入求人サイト」として、基本的に店名やサービス内容、料金などを表示し、性的な描写や卑わいな表現は用いていません。そのため、内容面では風営法の規制対象になりにくい。
青森市屋外広告物条例では、許可を得ていれば問題はない。
景観配慮義務の観点からいえば、景観形成重点地区に指定されている三内丸山遺跡周辺や小牧野遺跡周辺を走行した場合は制限される可能性も。
音の音量は85dBに抑えること!(=芝刈り機の音量や、地下鉄の車内のようなレベルにならないように気を付けよう)
青森県外のナンバーだったとしても、青森県での条例は適応される。